公務員退職後の選択肢、スキル大事です。

生活

 退職を前にして、始めたブログですが、今月が終わると6ヶ月、半年が過ぎたことになります。1月1日に書き始めて、毎日更新を目標にやってきましたが、どうにか、毎日更新はできています。

 しかしながら、文章の書き方や写真、イラストの作成方法など試行錯誤の毎日です。たくさんの人に見てほしいと思う反面、なんだか恥ずかしいという気持ちもあり、本格的にPV数を取りにいっているかというとなんとなく中途半端の状態です。

退職後の生活

 退職後、ランサーズに登録して、一応、仕事をもらえるようにしていますが、そちらの方も中途半端です。

 現役時代から文書作成の機会が多かったので、ライターでもいけると考えましたが、なんと自分から積極的に営業することもなく、単発のネーミング応募でお茶を濁しています。あとアンケートなど小学のタスク。(遊びのようなものですね。)

 ランサーズ以外では、幸運にも私には畑がありましたので、使ってない畑を開墾し、その畑にカボチャの苗を植え、ネギを種から育てています。

 もうちょっとしたら収穫できそうなので、農業もどきで楽しんでいます。

 そんな私ですが、私の経験を踏まえ、現役の公務員の皆さんに今から考えておけば、退職後の仕事を考える時に役に立つかなという点を書いて見たいと思います。

退職後の仕事の選択肢

 退職する前は、議会開催中でもあり、結構、トラブルも予想されたので、全力で駆け抜けた感じでした。なので、正直、退職の準備なんて全くできず、再就職のことを考える余裕もありませんでした。

 では、実際にどんな選択肢があったのか、私がどうしてきたのかを書いてみます。

再任用制度

 今は、昔と違って60歳で定年を迎えても、「再任用」という制度があって、職場に残ることができます。残りたいと希望する職員の雇用は必ず守られますので、それを利用するのが一番簡単かもしれません。

 だいたい20万円弱の給料は出ますし、ボーナスもでます。保険も市町村職員共済のままなので、色々考えずに普通に生活することができます。

 私も残ればよかったのかもしれませんが、結構、管理職の経験が長く、議会の時には課長職の取りまとめのようなこともしていましたので、そんな私が、1職員として、座っているのは、嫌だろうなーと考えて、残らないことにしました。再任用制度は、管理職では残れません。

民間企業に就職

 もちろん民間企業に再就職するという手段もあります。自分が経験してきたことを役立てられる仕事もたくさんあると思います。

 でも、それって、「天下りじゃね。」って言葉が聞こえてきそうです。

 実際に、地方公務員法では、退職者に関しての退職管理の規定がなされており、前職場への「働きかけ」が禁止されています。

 以下に地方公務員法の規定を置いておきます。長いので、こんなものか程度でいいかと思います。(笑)

(再就職者による依頼等の規制)第三十八条の二 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)であつた者であつて離職後に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第三十八条の七において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合には、これに準ずる組織。同条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又はこれらに類する者として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条(第七項を除く。)、第三十八条の七、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 前項の「退職手当通算法人」とは、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、当該地方公共団体の条例において、当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定められている法人に限る。)をいう。 第一項の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものをいう。 第一項の規定によるもののほか、再就職者のうち、地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 第一項及び前項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 第一項及び前二項の規定(第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)は、次に掲げる場合には適用しない。 試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものを行うために必要な場合 行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として人事委員会規則で定める場合 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合 地方自治法第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続又は特定地方独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。) 再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合において、人事委員会規則で定める手続により任命権者の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合 職員は、前項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項、第四項又は第五項の規定(次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。 地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。

とても長ったらしいですが、実際には「働きかけ」を禁止している規定なので、就職はできると思います。でも、その制定の趣旨を考えた時に「関係しそうな企業に就職するのは、なんだか気が向かないなー」と考えたので就職しませんでした。

 私は、就職しませんでしたが、実際には就職はできます。後輩には、遠慮せず、再就職してほしいと思います。

自分で事業をする

 再任用もしない、就職もしないとなると、何らかの生活手段を考えるとしたら、農業、漁業など一次産業に従事するか個人事業主になるかしかありません。

 個人で事業を起こそうとすると起業ということになりますが、実際にはとても難しいことだと思います。なので、割と容易にできるかもしれない、個人事業主の種別を書いてみたいと思います。次の4つは割と経験を生かしてできそうです。

  • 行政書士
  • WEBライター
  • カウンセラー
  • コンサルタント

行政書士

 一番最初の行政書士は言わずもがなです。行政書士は、地方公務員生活が20年以上あれば、試験が免除され、登録だけで開業できます。

 業務内容が、行政に提出する書類がほとんどですので、馴染みのある仕事だと言えそうです。でも、営業スキルがないとうまくいくかどうかは別問題のようですよ。

WEBライラー

 私は、WEBライターも親和性があるなと思っています。行政で仕事をしていると文書作成は日常茶飯事です。

 作文作業に慣れた公務員は、割と入って行きやすい仕事かなと思います。今は、私もやってるランサーズやクラウドワークスなどネット上の仕組みもありますしね。

 取り組みやすい分野かと思います。

カウンセラー

 このカウンセラーという仕事が結構、公務員と親和性があり、取り組みやすい仕事かなと気づいたのは最近です。

 管理職として、職員の悩み事を聞いたり、トラブルの相談を受けたりするうちに、そういった事態に対処できるようになっている自分に気が付きました。

 年齢もいっているし経験も豊富なので、専門分野をしっかり勉強すれば、実戦には強いだろうなと思います。民間資格ですが、割と安く(5万円以内)資格も取れて、立派な免許証もいただけます。

 相談の実績はあるのですから、理論武装し、資格で整えたら開業できると思います。ちなみに今私は、こちらで勉強中です。

コンサルタント

 これも、最近気づいたのですが、現役時代に企画書の作成やプロジェクトの進行管理で悩んだおかげで、自分自身がコンサルタントスキルがついているなというのがわかりました。

 私も管理職になって、直接、企画書を書いたり、プロジェクトの進行管理表を書いたりすることは無くなりましたが、管理職後半では、そういった経験の少ない新米係長さんには、一緒になって、企画書や事業の進行管理表、ポンチ絵が描けるように手伝っていました。

 それって、コンサルタントの仕事ですよね。丸投げ、丸受けコンサルタントも多い中、本当のコンサルタントだと思います。

 いつのまにか、スキルが身についていたのですね。

まとめ

 私自身の退職後の経験を踏まえて、退職後どんな選択肢があるのか書いて見ました。再任用で残るのもいいかと思います。(数年後は定年延長でしょうけどね。)再就職もいいかと思います。

 そのどちらも選択できない、あるいはしたくないと考えた時には、自分で仕事を始めるしか手段がなくなってしまいます。

 その時に、私が経験してみて、これ、できそうだなと考えるものを4つあげてみました。農業、漁業など一次産業もできますが、資産が必要なので除きました。

 上にあげた4つがいいのは、ほとんど開業資金を必要としないということです。資金をかけずに収益化できます。

 しかし、しかしです。

 ここで残念なお知らせになってしまうかもしれませんが、現在の仕事に精を出して、努力してきた職員でないとスキルが溜まりませんので、名乗れても、営業が難しいと思います。

 そう書いた私自身も、まだ開業していませんし、怪しいものですが、仕事に打ち込んできた自信はありますので、可能だと思っていいます。

 コンサルタントなんて、現職の時にやっていたようなものですしね。

 結局、いつもの結論ですみません。今の仕事に精を出しましょう。安易な道なんてありません。

I wrote about options after retirement as a civil servant. I think it is important to work hard and hone your skills while you are active. People argue that civil servants can’t improve their skills, but I think it’s different. I think the lack of skills is due to the lack of effort.